犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第122条 # 逮捕状請求の疎明資料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること 及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。


ただし刑訴法第199条第1項ただし書に規定する罰金、拘留 又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと 又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。

2項

緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと 及び急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届 その他の資料を添えて行わなければならない。