逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号 又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料をも添えて行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第122条の2 # 逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正