犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第124条 # 逮捕状等の記載の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において、引致場所 その他の記載の変更を必要とする理由が生じたときは、当該逮捕状を請求した警察官 又はこれに代わるべき警察官が、当該逮捕状を発付した裁判官 又はその者の所属する裁判所の他の裁判官に対し、書面(引致場所の変更を必要とするときは、引致場所変更請求書)により逮捕状(逮捕状の発付と同時に逮捕状に代わるものの交付がある場合にあつては、逮捕状 及び当該逮捕状に代わるもの)の記載の変更を請求するものとする。


ただし、やむをえない事情があるときは、他の裁判所の裁判官に対して請求することができる。