犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第126条 # 逮捕の際の注意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

逮捕を行うに当たつては、感情にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとともに、必要な限度を超えて実力を行使することがないように注意しなければならない。

2項

逮捕を行うに当たつては、あらかじめ、その時期、方法等を考慮しなければならない。

3項

警察本部長 又は警察署長は、逮捕を行うため必要な態勢を確立しなければならない。

4項

被疑者を逮捕したときは、直ちにその身体について凶器を所持しているかどうかを調べなければならない。

5項

多数の被疑者を同時に逮捕するに当たつては、個々の被疑者について、人相、体格 その他の特徴、その犯罪事実 及び逮捕時の状況 並びに当該被疑者と証拠との関連を明確にし、逮捕、押収 その他の処分に関する書類の作成、取調べ 及び立証に支障を生じないようにしなければならない。

6項

刑訴法第201条の2第3項の規定により逮捕状に代わるものを被疑者に示すときは、当該逮捕状に代わるものの交付の請求に係る個人特定事項(同条第1項に規定する個人特定事項をいう。第189条第3項において同じ。)が被疑者に知られることがないように注意しなければならない。