犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第128条 # 連行及び護送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。

2項

前項の場合において、必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の仮の留置を依頼することができる。