犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第129条 # 現行犯人を受け取つた場合の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、刑訴法第214条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所 および逮捕の事由を聞き取らなければならない。

2項

前項の犯人を受け取つた警察官が司法巡査であるときは、すみやかにこれを司法警察員に引致しなければならない。