司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否 又は釈放について、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けなければならない。
(1)
号
(4)
号
犯罪事実の要旨を告げること。
(2)
号
弁護人を選任できる旨を告げること。
(3)
号
前号に掲げる処置をとるに当たつて、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。第132条において同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及びその申出先を教示すること。
弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。