犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第130条 # 司法警察員の処置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否 又は釈放について、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けなければならない。

(1) 号
犯罪事実の要旨を告げること。
(2) 号
弁護人を選任できる旨を告げること。
(3) 号

前号に掲げる処置をとるに当たつて、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。第132条において同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及びその申出先を教示すること。

(4) 号
弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。
2項

司法警察員は、前項第2号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。

(1) 号

引き続き勾留を請求された場合において、貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができること。

(2) 号

裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、刑訴法第36条の2に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。

(3) 号

被疑者の資力が50万円以上であるときは、あらかじめ第1号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。

3項

被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなつたと認められるときは、司法警察員は、警察本部長 又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない。

4項

被疑者の留置の要否を判断するに当たつては、その事案の軽重 及び態様 並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無 並びに被疑者の年齢、境遇、健康 その他諸般の状況を考慮しなければならない。