犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第131条 # 指掌紋の採取、照会等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真 その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会 並びに余罪 及び指名手配の有無を照会しなければならない。

2項

取調べの過程において、新たな事実を発見した場合においても、余罪 及び指名手配の有無を照会しなければならない。