犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第132条 # 弁護人選任の申出の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士会 又は父兄 その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第14号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。