捜査員は、自らが犯罪の捜査に従事している場合における当該犯罪について留置されている被留置者に係る留置業務に従事してはならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第136条の3 # 捜査と留置の分離
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正