犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第137条 # 令状の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。


ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。

2項

前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長 又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。


ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。

3項

第1項の令状を請求したときは、令状等請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。