犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第138条 # 令状請求の際の注意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体 若しくは物、差し押さえるべき物、記録させ 若しくは印刷させるべき電磁的記録 及びこれを記録させ 若しくは印刷させるべき者、検証すべき場所、身体 若しくは物 又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。

2項

刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。