犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第139条 # 疎明資料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書 その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。

2項

被疑者以外の者の身体、物 又は住居 その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。

3項

郵便物、信書便物 又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。