犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第141条 # 令状の提示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

令状により捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。

2項

やむを得ない理由によつて、当該処分を受ける者に令状を示すことができないときは、立会人に対してこれを示すようにしなければならない。