令状により捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第141条 # 令状の提示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
やむを得ない理由によつて、当該処分を受ける者に令状を示すことができないときは、立会人に対してこれを示すようにしなければならない。