被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押 または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第142条 # 逮捕の際の捜索等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正