犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第143条 # 立会い

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号

1項
公務所内で捜索、差押え 又は検証を行うに当たつては、その長 又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。
2項

前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内で捜索、差押え 又は検証を行うに当たつては、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。


これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。


ただし刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。

3項

女子の身体について捜索を行う場合には、成年の女子を立ち会わせなければならない。


ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

4項
女子の身体を検査する場合には、医師 又は成年の女子を立ち会わせなければならない。