犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第144条 # 被疑者等の立会い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者 その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。

2項

前項の場合においては、常にこれらの者の言語 および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。