犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第145条 # 第三者の立会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜索を行うに当つては、公務所内 または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物 もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うようにしなければならない。

2項

前項の場合において、第三者の立会が得られないときは、他の警察官の立会を得て捜索を行うものとする。