捜索を行うに当つては、公務所内 または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物 もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第145条 # 第三者の立会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の場合において、第三者の立会が得られないときは、他の警察官の立会を得て捜索を行うものとする。