捜索を行うに当つては、捜査主任官 またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所 その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第146条 # 捜索の分担
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号