捜索を行うに当つては、捜査主任官 またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所 その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第146条 # 捜索の分担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正