犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第147条の2 # 協力要請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作 その他の必要な協力を求めるものとする。