捜索に着手した後、一時これを中止する場合においては、その場所を閉鎖し、または看守者を附して事後の捜索の続行に支障がないようにしておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第148条 # 捜索中止の場合の処置
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号