犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第15条 # 捜査の組織的運営

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜査を行うに当つては、捜査に従事する者の団結と統制を図り、他の警察諸部門 および関係警察と緊密に連絡し、警察の組織的機能を最高度に発揮するように努めなければならない。