犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第17条 # 捜査担当部課長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

刑事部長、警備部長 その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。