相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん、捜査に重大な支障のない限り、家族、医師 その他適当な者を立ち会わせるようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第172条 # 臨床の取調べ
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正