取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠 その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第173条 # 裏付け捜査及び供述の吟味の必要
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
被疑者の供述については、事前に収集した証拠 及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ、客観的事実と符合するかどうか、合理的であるかどうか等について十分に検討し、その真実性について判断しなければならない。