犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第176条 # 証人尋問請求についての連絡

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

刑訴法第226条 又は同法第227条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは、証人尋問請求方連絡書に、同法第226条 又は同法第227条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて、検察官に連絡しなければならない。


この場合において、証明すべき事実 及び尋問すべき事項は、特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。