取調べを行つたときは、特に必要がないと認められる場合を除き、被疑者供述調書 又は参考人供述調書を作成しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第177条 # 供述調書
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
被疑者 その他の関係者が、手記、上申書、始末書等の書面を提出した場合においても、必要があると認めるときは、被疑者供述調書 又は参考人供述調書を作成しなければならない。