犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第177条 # 供述調書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

取調べを行つたときは、特に必要がないと認められる場合を除き、被疑者供述調書 又は参考人供述調書を作成しなければならない。

2項

被疑者 その他の関係者が、手記、上申書、始末書等の書面を提出した場合においても、必要があると認めるときは、被疑者供述調書 又は参考人供述調書を作成しなければならない。