犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第178条 # 供述調書の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項
被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。
(1) 号

本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢 及び出生地(被疑者が法人であるときは名称 又は商号、主たる事務所 又は本店の所在地 並びに代表者の氏名 及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地 並びに代表者、管理人 又は主幹者の氏名 及び住居

(2) 号
旧氏名、変名、偽名、通称 及びあだ名
(3) 号

位記、勲章、褒賞、記章、恩給 又は年金の有無(もしあるときは、その種類 及び等級

(4) 号

前科の有無(もしあるときは、その罪名、刑名、刑期、罰金 又は科料の金額、刑の執行猶予の言渡し 及び保護観察に付されたことの有無、犯罪事実の概要 並びに裁判をした裁判所の名称 及びその年月日

(5) 号
刑の執行停止、仮釈放、仮出所、恩赦による刑の減免 又は刑の消滅の有無
(6) 号

起訴猶予 又は微罪処分の有無(もしあるときは、犯罪事実の概要、処分をした庁名 及び処分年月日

(7) 号

保護処分を受けたことの有無(もしあるときは、その処分の内容、処分をした庁名 及び処分年月日

(8) 号

現に他の警察署 その他の捜査機関において捜査中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要 及び当該捜査機関の名称

(9) 号

現に裁判所に係属中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要、起訴の年月日 及び当該裁判所の名称

(10) 号
学歴、経歴、資産、家族、生活状態 及び交友関係
(11) 号

被害者との親族 又は同居関係の有無(もし親族関係のあるときは、その続柄

(12) 号
犯罪の年月日時、場所、方法、動機 又は原因 並びに犯行の状況、被害の状況 及び犯罪後の行動
(13) 号

盗品等に関する罪の被疑者については、本犯と親族 又は同居の関係の有無(もし親族関係があるときは、その続柄

(14) 号

犯行後、国外にいた場合には、その始期 及び終期

(15) 号

未成年者、成年被後見人 又は被保佐人であるときは、その法定代理人 又は保佐人の氏名 及び住居(法定代理人 又は保佐人が法人であるときは名称 又は商号、主たる事務所 又は本店の所在地 並びに代表者の氏名 及び住居

2項

参考人供述調書については、捜査上必要な事項を明らかにするとともに、被疑者との関係をも記載しておかなければならない。

3項

刑訴法第60条の勾留の原因たるべき事項 又は同法第89条に規定する保釈に関し除外理由たるべき事項があるときは、被疑者供述調書 又は参考人供述調書に、その状況を明らかにしておかなければならない。