犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第179条 # 供述調書作成についての注意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号

形式に流れることなく、推測 又は誇張を排除し、不必要な重複 又は冗長な記載は避け、分かりやすい表現を用いること。

(2) 号

犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて必要と認められる場合には、主題ごと 又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。

(3) 号

必要があるときは、問答の形式をとり、又は供述者の供述する際の態度を記入し、供述の内容のみならず供述したときの状況をも明らかにすること。

(4) 号

供述者が略語、方言、隠語等を用いた場合において、供述の真実性を確保するために必要があるときは、これを そのまま記載し、適当な注を付しておく等の方法を講ずること。

2項

供述を録取したときは、これを供述者に閲覧させ、又は供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに、供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与えなければならない。

3項

被疑者の供述について前項の規定による措置を講ずる場合において、被疑者が調書(司法警察職員捜査書類基本書式例による調書に限る。以下 この項において同じ。)の毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため調書毎葉の欄外に署名 又は押印を求めるものとする。