供述調書の作成に当たつては、警察官 その他適当な者に記録 その他の補助をさせることができる。
この場合においては、その供述調書に補助をした者の署名押印を求めなければならない。
取調べを行うに当たつて弁護人 その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名押印を求めなければならない。