犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第180条 # 補助者及び立会人の署名押印

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

供述調書の作成に当たつては、警察官 その他適当な者に記録 その他の補助をさせることができる。


この場合においては、その供述調書に補助をした者の署名押印を求めなければならない。

2項

取調べを行うに当たつて弁護人 その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名押印を求めなければならない。