供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第181条 # 署名押印不能の場合の処置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の規定により、警察官が代筆したときは、その警察官が代筆した理由を記載して署名押印しなければならない。
供述者が供述調書に署名 又は押印を拒否したときは、警察官がその旨を記載して署名押印しておかなければならない。