捜査上の必要により、学識経験者 その他の通訳人を介して取調べを行つたときは、供述調書に、その旨 及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載するとともに、通訳人の署名押印を求めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第182条 # 通訳及び翻訳の場合の処置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
捜査上の必要により、学識経験者 その他の翻訳人に被疑者 その他の関係者が提出した書面 その他の捜査資料たる書面を翻訳させたときは、その翻訳文を記載した書面に翻訳人の署名押印を求めなければならない。