被疑者 又は被告人を取調べ室 又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)は、当該取調べを行つた日(当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。)ごとに、速やかに取調べ状況報告書(別記様式第16号)を作成しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第182条の2 # 取調べ状況報告書等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の場合において、逮捕 又は勾留(少年法(昭和23年法律第168号)第43条第1項の規定による請求に基づく同法第17条第1項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者 又は被告人について、当該逮捕 又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者供述調書を作成したときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余罪関係報告書(別記様式第17号)を作成しなければならない。
取調べ状況報告書 及び余罪関係報告書を作成した場合において、被疑者 又は被告人がその記載内容を確認したときは、それを証するため当該取調べ状況報告書 及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印を求めるものとする。
第181条の規定は、前項の署名押印について準用する。
この場合において、
同条第3項中
「その旨」とあるのは、
「その旨 及び その理由」と
読み替えるものとする。