犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第182条の3 # 取調べ等の録音・録画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

次の各号いずれかに掲げる事件について、逮捕 若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき 又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号いずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ 又は弁解の機会における被疑者の供述 及びその状況を録音 及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項 及び次条において同じ。)をしなければならない。

(1) 号
死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
(2) 号

短期1年以上の有期の懲役 又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件

2項

逮捕 又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて、その被疑者の取調べを行うとき 又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、必要に応じ、取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。