取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第18号)を作成しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第182条の4 # 録音・録画状況報告書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正