犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第182条の6 # 検察官との協議等における本部長の指揮

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(1) 号

刑訴法第350条の6第1項の規定による検察官との協議

(2) 号

刑訴法第350条の6第2項に規定する同法第350条の4の協議における必要な行為