前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第19条 # 捜査指揮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
警察本部長 または警察署長が直接指揮すべき事件 および事項 ならびに指揮の方法 その他事件指揮簿の様式等は、警察本部長の定めるところによる。