捜査を行つた事件について送致 又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第193条 # 送致及び送付の指揮
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号