犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第193条 # 送致及び送付の指揮

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜査を行つた事件について送致 又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。