犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第194条 # 関連事件の送致及び送付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

第12章少年事件に関する特則)に規定する場合を除き、関連する事件は、原則として、一括して送致 又は送付するものとする。