前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業 及び住居、罪名 並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第19号)により検察官に報告しなければならない。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第199条 # 微罪処分の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正