犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第20条 # 捜査主任官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項
警察本部長 又は警察署長は、当該事件の捜査につき、捜査主任官を指名するものとする。
2項

捜査主任官は、第16条から前条まで警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 号
捜査すべき事項 及び捜査員の任務分担を定めること。
(2) 号

押収物 及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。

(3) 号

第3章第5節捜査方針)の規定により捜査方針を立てること。

(4) 号
捜査員に対し、捜査の状況に関し報告を求めること。
(5) 号

前号の報告、取調べ状況報告書の確認、被疑者の供述 及びその状況を記録した記録媒体の再生 その他の方法により、被疑者の取調べの状況を把握すること。

(6) 号

留置施設に留置されている被疑者(第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)第1項において「留置被疑者」という。)に関し同項の計画を作成する場合において、留置主任官(被留置者の留置に関する規則平成19年国家公安委員会規則第11号第4条第1項に規定する留置主任官をいう。第136条の2第1項において同じ。)と協議すること。

(7) 号

被疑者の取調べ その他の捜査の適正な遂行 並びに被疑者の逃亡 及び自殺 その他の事故の防止について捜査員に対する指導教養を行うこと。

(8) 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属させられ、又は警察本部長 若しくは警察署長から特に命ぜられた事項

3項

警察本部長 又は警察署長は、第1項の規定により捜査主任官を指名する場合には、当該事件の内容 並びに所属の職員の捜査能力、知識経験 及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。

4項

捜査主任官が交代する場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況 その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。