犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第200条 # 微罪処分の際の処置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

第198条微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。

(1) 号
被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
(2) 号

親権者、雇主 その他被疑者を監督する地位にある者 又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。

(3) 号
被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪 その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。