犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第21条 # 捜査員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項
警察官は、上司の命を受け、犯罪の捜査に従事する。
2項

警察官以外の捜査関係職員が、警察官を助けて職務を行う場合には、この規則の規定に従わなければならない。