重要犯罪 その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第22条 # 捜査本部
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
捜査本部の設置 及び解散 並びに捜査本部の長 及び編成は、警察本部長が命ずる。
捜査本部長は、命を受け、捜査本部に所属する職員を指揮監督する。
捜査本部を設置した事件の捜査については、すべて捜査本部長の統制に従うものとし、他の警察署において当該事件に関する捜査資料を得たときは、速やかに捜査本部に連絡しなければならない。