警察官は、犯罪に関係があると認められる事項 その他捜査上参考となるべき事項を知つたときは、速やかに、上司に報告しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第23条 # 報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
警察署長は、その管轄区域において発生した事件 その他捜査上参考となるべき事項のうち重要なものについては、速やかに、警察本部長に報告しなければならない。