警察官は、検察官 または他の捜査機関との捜査に関する連絡 または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長 または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第24条 # 他の機関との連絡等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正