捜査に関し、新聞 その他の報道機関等に発表を行うときは、警察本部長 若しくは警察署長(捜査本部を設置した場合においては捜査本部長)又はその指定する者がこれに当たらなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第25条 # 新聞発表等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正