犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第253条 # 保釈者等の視察

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官 その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない。

2項

前項に規定する視察は、1月につき、少なくとも1回行うものとする。