前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。
(1)
号
(4)
号
(5)
号
逃亡し 又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(2)
号
罪証を隠滅し 又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(3)
号
被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
住居、旅行、治療等に関する制限 その他保釈 又は勾留の執行停止について裁判所 又は裁判官の定めた条件に違反したとき。
その他特に検察官に通知する必要があると認められる理由があるとき。