犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第260条 # 勾引状等執行不適の場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

検察官から、勾引状、勾留状 又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、執行を受けるべき者が、心神喪失の状態にあるとき、又はその執行により著しく健康を害するおそれがあるとき その他特に執行を不適当と認める理由があるときは、速やかに、指揮をした検察官にその旨を報告して、指揮を受けなければならない。